令和6年能登半島地震災害義援金について
2024年1月9日
令和6年1月1日に能登地方で発生した地震により被害に遭われた方々への義援金を募集するため、1月5日から受付を開始しました。皆さまからご協力いただいた募金は、日本赤十字社からの災害義援金として被災者の支援に役立てられます。
なお、野木町役場本庁舎内の設置募金箱については、下部リンクのURLでご確認ください。
1.名称
「令和6年能登半島地震災害義援金」
2.受付期間
令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで
3.義援金受付方法
(1)設置募金箱(日本赤十字野木町分区)
・野木町文化会館(野木エニスホール)
・野木町立図書館
・野木町ボランティア支援センター(きらり館)
・野木町総合サポートセンター(ひまわり館)
・野木町交流センター(野木ホフマン館)
・野木町老人福祉センター(ホープ館)
(2)日本赤十字社本社・栃木県支部受付口座
①足利銀行 県庁内支店 普通 17559
日本赤十字社栃木県支部(ニホンセキジュウジシャトチギケンシブ)
②栃木銀行 本店 普通 1403453
日本赤十字社栃木県支部(ニホンセキジュウジシャトチギケンシブ)
③ゆうちょ銀行(郵便局) 口座記号番号【00150-7-325411】
日赤令和6年能登半島地震災害義援金
※①と②は「日本赤十字社栃木県支部」扱い③は「日本赤十字社本社」扱い
※通信欄に「令和6年能登半島地震災害義援金」と記載してください。
※受領証発行をご希望の場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
※足利銀行の窓口では、小銭の入金に対し「店頭硬貨整理手数料」が発生いたします。
4.受領証の発行について
ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細書を受領証の代用とすることができます。この場合における税の申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類(本募集要綱など)の添付などが必要になります。
受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に①寄付者、②寄付した日、③寄付金額、④寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限ります。
※町の窓口では受領書は発行できません。受領証の発行を希望される方は野木町社会福祉協議会の窓口までお越しください。(窓口開所時間は平日8:30~17:15までとなります。)
なお、野木町役場本庁舎内の設置募金箱については、下部リンクのURLでご確認ください。
1.名称
「令和6年能登半島地震災害義援金」
2.受付期間
令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで
3.義援金受付方法
(1)設置募金箱(日本赤十字野木町分区)
・野木町文化会館(野木エニスホール)
・野木町立図書館
・野木町ボランティア支援センター(きらり館)
・野木町総合サポートセンター(ひまわり館)
・野木町交流センター(野木ホフマン館)
・野木町老人福祉センター(ホープ館)
(2)日本赤十字社本社・栃木県支部受付口座
①足利銀行 県庁内支店 普通 17559
日本赤十字社栃木県支部(ニホンセキジュウジシャトチギケンシブ)
②栃木銀行 本店 普通 1403453
日本赤十字社栃木県支部(ニホンセキジュウジシャトチギケンシブ)
③ゆうちょ銀行(郵便局) 口座記号番号【00150-7-325411】
日赤令和6年能登半島地震災害義援金
※①と②は「日本赤十字社栃木県支部」扱い③は「日本赤十字社本社」扱い
※通信欄に「令和6年能登半島地震災害義援金」と記載してください。
※受領証発行をご希望の場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
※足利銀行の窓口では、小銭の入金に対し「店頭硬貨整理手数料」が発生いたします。
4.受領証の発行について
ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細書を受領証の代用とすることができます。この場合における税の申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類(本募集要綱など)の添付などが必要になります。
受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に①寄付者、②寄付した日、③寄付金額、④寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限ります。
※町の窓口では受領書は発行できません。受領証の発行を希望される方は野木町社会福祉協議会の窓口までお越しください。(窓口開所時間は平日8:30~17:15までとなります。)